2019-11-26 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
このAさんの自立支援契約書というのを見させてもらいました。Aさんの親御さんと、あけぼのばし自立研修センターが結んでおります。第二条一項を見ますと、丙、すなわちAさんの衣食住を始めとする生活の基本的な事項について、適当であると判断される時期に至るまでは、原則的に乙、すなわち、あけぼのばし自立支援センターがこれを管理するものとするとあります。
このAさんの自立支援契約書というのを見させてもらいました。Aさんの親御さんと、あけぼのばし自立研修センターが結んでおります。第二条一項を見ますと、丙、すなわちAさんの衣食住を始めとする生活の基本的な事項について、適当であると判断される時期に至るまでは、原則的に乙、すなわち、あけぼのばし自立支援センターがこれを管理するものとするとあります。
さらに、Aさんの自立支援契約書を見ると、第三条の三で、丙、すなわちAさんの自発的意思により、乙、あけぼのばし自立研修センターによる本件業務の提供が困難となった場合には、乙、つまり、あけぼのばし自立研修センターは本契約を解約することができ、この場合は、乙は受領済みの契約金については返金の義務は負わないとあります。